広範な国民連合・京都
規約
2007.12
【名称】
第1条 この組織の名称は、「自主・平和・民主のための広範な国民連合・京都」といい、略称は「広範な国民連合・京都」という。
【目的】
第2条 広範な国民連合・京都は、「自主・平和・民主のための広範な国民連合憲章」(以下、憲章)および「自主・平和・民主のための広範な国民連合がめざす日本の進路」(以下、めざす進路)にもとづき、労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な府民各層の連合した力によって、国民大多数のための政治を実現することを目的とする。
【活動】
第3条 広範な国民連合・京都は、第2条の目的を実現するために次の活動をおこなう。
1 労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な府民各層や諸団体の連帯を促進し、共同行動などを発展させる活動。
2 情勢に応じて見解や声明を発表し、政府・国会、自治体・議会、政党・議員などに府民要求の実現を求める活動。
3 広範な国民連合の考えを広め、賛同団体、賛同人を拡大し、地域組織ないし地域組織の結成・強化を支援する活動。
4 その他目的を達成に必要な諸活動。
【構成】
第4条 広範な国民連合・京都は、その目的に賛同する賛同人と賛同団体で構成する。
【機関】
第5条 広範な国民連合・京都に次の機関をおく。
1 府総会
2 府世話人会議
第6条 府総会は、広範な国民連合・京都の最高決議機関とし、年1回程度開く。府総会は世話人会議が招集し、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
次の事項は府総会の議決を経なければならない。
1 規約の制定および変更
2 活動方針
3 予算および決算
4 役員の選任及び解任
5 賛同費(会費)の金額および徴収法
6 その他の重要事項
第7条 府世話人会議は、府総会につぐ決議機関とし、府世話人で構成する。府世話人会議は、府代表世話人が招集し、府世話人の過半数の出席(委任状をふくむ)で成立する。府世話人会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第8条 府世話人会議のもとに、事務局をおく。また必要に応じて、府世話人会議のもとに各種の専門委員会を設けることができる。
【役員】
第9条 広範な国民連合・京都に次の役員をおき、任期は一年とする。
1 代表世話人 若干名
2 府世話人 若干名
3 事務局長 1名
4 会計 1名
5 会計監査 若干名
【地域組織】
第10条 広範な国民連合・京都に地域組織を設けることができる。組織・体制はこの規約に準じて決定することが出来る。
【会計】
第11条 広範な国民連合・京都の経費は、賛同費(会費)、寄付金、事業収入、その他でまかなう。
賛同費(会費)は年間1口3000円とする。賛同団体は、年間1口5000円とする。賛同費(会費)は前納制とし、新年度の5月まで納入する。
第12条 広範な国民連合・京都の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、初年度は、2007年11月11日から2008年9月30日までとする。
第13条 会計監査は、年に1回会計を監査し、府総会に報告する。
【脱会】
第14条 賛同人および賛同団体は、自らの意志で広範な国民連合を脱会することができる。
【規約の改廃】
第15条 この規約の改廃は、府総会の出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
【付則】
第16条 この規約に定めのない事項は、府世話人会議が定める。
第17条 この規約は、2007年11月11日から実施する。
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